☆労働基準法等、労働関係法令の制度改正が施行されます
★例えば、時間外労働・休日労働の届出様式が変更されます。
   一般的な時間外については様式9号を使います。
   特別条項が必要な企業は様式9号の2を使います。
   適用猶予業種などは様式9号の4を使います。
   特別条項に関して、休日労働も含めた法定時間超の労働時間が1ヶ月100時間
未満であること。また各月の平均が80時間以下であること。
   勿論、年間6ヶ月以内。取分け今回の改正では「長時間働かせる場合の特別な理由」がポイントです。
★また、有給休暇(基準日に新たに10日以上、付与される人について)を基準日後の1年間に毎年最低5日間、取得させなければいけません。
★36協定届は、大企業が2019年4月1日から施行、中小企業は2020年4月1日の施行です。
   建設業やドライバー等、適用猶予の業種・職種もあるのでご確認ください。
   なお個人事業の場合は、人数のみで企業規模が判断されますので注意が必要です。
   有給休暇の5日取得義務は企業規模に関係無く2019年4月1日から施行されます。
   これらは、法律違反の場合、罰則が適用されるようになります。